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阪神大震災からの教訓

私には、今でも忘れられない光景があります。

1995年1月17日。
阪神大震災直後の、当社の大工の棟梁と一緒に見た、瓦礫の山と化した神戸の町・・・。
倒壊した家々を目の前に、二人して絶句したまま立ち尽くしました。
「こんなに、あっけなく崩れてしまうものなのか。」
私は、信じられない思いでいっぱいでした。
きっと、能登半島地震や2004年の新潟県中越地震など、震度6強・震度7クラスの大きな地震を体験したか、目撃された方ならわかっていただけると思います。

ほとんどの家は、斜めに傾くとか、2階部分が、1階を押しつぶすように崩れていました。
中でも古い木造住宅は、どこが一階でどこが二階だったのかすらわからないくらいに、すっかり崩れてしまっていました。そして、こういう古い家にはお年寄りが住んでいたことが多く、救助もたいへん困難を極めました。

ところが・・・、
町中の建物が崩れて、やたら見通しのよくなった住宅街を見渡していると、ぽつんぽつんと、倒れずに残っている家があることに気づきました。
なぜ、あの家だけ倒れなかったんだ?
一体、他の家とどこが違うんだ?
そう思った私と棟梁は、その、倒れずに残った家を見て歩きました・・・。

阪神淡路大地震では、犠牲者の約8割が、家屋の倒壊によるものでした。約5000人の人々が、木造住宅の倒壊により、家屋の下敷きになってしまったのです。 そしてその倒壊原因のじつに70%以上が「柱のほぞ抜け」でした。

そのため、ほぞ抜けを防ぐための政府の施策として、震災後に建築基準法が改正され、それにより柱と基礎の接合部分に、ほぞ抜け防止金具としてホールダウン金物という器具を設置することが法律で義務付けられました。

というのも、倒壊しなかった家屋を調査したところ、昭和56(1981)年に改正された新耐震設計基準によって設置が推奨されていた「ホールダウン金物」が取り付けられていた多くの家が、倒壊から免れていたという事実があったからです。そして、建築基準法改正後に建てられた家は、建築時にホールダウン金物の取り付けが義務化されましたので、耐震性の高い家となりました。

阪神大震災で倒壊を免れた多くの家で取り付けられていたホールダウン金物

  • 兵庫県神戸市長田区
  • 兵庫県芦屋市

木造3階建は建築基準法・令第82条に基づく構造計算を行い、 必ず必要なホールダウン金物を取り付けなければならなかったため、 ホールダウンを設置していた木造3階建の建物は倒壊しませんでした。

古い家はどうしたらいいの?

では、「ホールダウン金物」が設置されていない家はどうしたらいいでしょうか。

耐震補強工事で取り付けられたらいいのですが、ホールダウン金物は、建設段階でしか設置できません。つまり、新築の施工中の家でないと取り付けられないのです。

そこで、「古い住宅にも設置することが出来ないか」と開発されたのが、フルハウスミルの耐震補強パワープレートです。従来の耐震補強工事とは違い、家の壁を壊して柱をむき出しにしなくても、家の外から簡単に設置できるようにしたものです。ほぞ抜けを防ぐホールダウン金物の原理はそのままに、耐久性を考慮して開発しました。

このパワープレートは実用新案登録の最先端金属加工技術と最新素材を駆使した、最強の耐震補強金具です。

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